最高裁判所第一小法廷 昭和27年(オ)1019号 判決 1955年3月24日
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告理由第一点所論の原審において上告人が提出を求めた文書は、昭和二一年一月ないし九月分の家賃の支払が記載してある資料の領収証である。従つて原審が右申請に対し何等決定をしなかつたことは違法ではあるが、原判決においては右賃貸借は昭和二三年一一月末限り合意解除により消滅したことを判示しているから、右の違法は判決の結果に影響を及ぼさないことが明らかである。論旨は採るを得ない。その余の論旨は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(違憲をいう点もあるが、その実質は原審の認定に副わない事実を前提とするものであつて、違憲の主張としては不適法である)。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 真野毅 裁判官 斉藤悠輔 裁判官 岩松三郎 裁判官 入江俊郎)